1978-10-12 第85回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号
具体的には農地等の災害復旧に対する補助の特例、あるいは天災による被害農林業者に対します資金の融通の特例、さらには土地改良区等の行います湛水排除事業に対する補助の特例とかあるいは養鯉事業に対する災害の助成の特例ですとか、その他幾つかの措置を講じておりますが、これも一応全国激甚という形で措置してございます。
具体的には農地等の災害復旧に対する補助の特例、あるいは天災による被害農林業者に対します資金の融通の特例、さらには土地改良区等の行います湛水排除事業に対する補助の特例とかあるいは養鯉事業に対する災害の助成の特例ですとか、その他幾つかの措置を講じておりますが、これも一応全国激甚という形で措置してございます。
なお、本日付をもって降雪及び低温による被害農林業者等に対するつなぎ融資及び既貸付金の条件緩和について、関係金融機関等に対して依頼通達を出したところであります。
第六は、今回の災害は、農作物等に甚大な被害をもたらし、農家経済に及ぼす影響はきわめて深刻な状態にあるため、天災融資法に基づく天災に指定するとともに、被害農林業者に融資限度額の拡大など貸し付け条件の緩和、さらに自作農維持資金の資金ワクの拡大、農業共済金の早期支払い、また、水産関係では、養殖用種苗の講入資金を確保するために天災融資法の発動など特段の配慮をすること。
その場合の特別被害の数が少なくて、実は特別被害の指定基準がございますが、その基準に達しなかったということでございますので、特別被害農林業者々指定する県の中に入らなかった、こういうことでございます。
それ以外のものにつきましても、今後できるだけ早い機会に調査整い次第、天災による被害農林業者等に対する融通法、いわゆる天災融資法の特例でございますが、これは法律八条関係のものでございます。
これは農林水産委員会で私が主管をいたしましてやった問題でありますが、この点に対する適用の問題でございますけれども、これは被害農林業者が再生産に要する経営資金を確保する、これは常識でございますね。こういうかっこうでこの場合も長期低利になる特例をひとつつくっていかなければならぬと思うのですが、その点はどうでございましょうか。
○八木(一)委員 舘林政務次官の被害農林業者を思っていただく非常に前向きな御答弁をいただきまして、ありがたく存じます。関係の農林業者並びに心配をしております関係府県もこれで非常に勇気づくことと思うわけでございます。ただいま、天災融資法については至急に必ず実施をするという御答弁でございました。非常にありがたく思う次第でございます。
なお、先ほど御質問もありましたが、すでに制度資金等による融資を受けているものに対しては、償還期限の延期の措置をとることはもちろん、これら資金の借り入れ手続については、できるだけ簡素化をはかっていただくとともに、すでに被害農林業者の中には、被害多額のために、牛を売り払うなどする者も続出している実情ですので、早急に要求に応ずるよう措置されたいのであります。
記 一、被害農林業者に対しては「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」の適用により、すみやかに経営資金の貸付を行う。 被害激甚な地域に対しては、政令による地域指定を行い、三分五厘資金を融通し、償還期限を五年とする。 なお、累年災害を受けた農家に対しては、既貸付金につき借換資金の貸付けを行う。
かような緊急課題に対しましては、もちろん閣議決定によってできるのでございまして、特に農業保険の問題につきましては、もちろんこれは概算払いで出すとか、あるいはこの災害に対しましては、天災による被害農林業者等に対する資金の融資に関する暫定措置をどうするとかいうようなことが具体的に話をされておると思うのでございますが、そういう点について一つこの際、もっと具体的に交渉しておったのかという点を、まだまとまらぬでもよろしゅうございますから
たとえば今年もできないという理由の中に、米の減収加算がされていないからという、一般農業者に対する比較で理由をつけておりましたけれども、大体において一般農業者に対しては、台風、冷害被害農林業者に対する金融であるとか、供出米に対する租税の特別措置などを実際は行なっているわけですね。この点からいったら、タバコの耕作者に対する取扱いというものは、これに相当するものは見当らないと思うのです。
昭和二十九年十二月六日(月曜日) 議事日程 第六号 午後一時開議 第一 昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案(内閣提出) 第二 昭和二十九年における台風及び冷害により被害を受けた土地改良区の起債及び借入金の特例に関する法律案(川俣清音君外十四名提出) 第三 昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律案(大西禎夫君外八十八名提出
○議長(堤康次郎君) 日程第一、昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案、日程第二、昭和二十九年における台風及び冷害により被害を受けた土地改良区の起債及び借入金の特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員会理事吉川久衛君。 〔吉川久衛君登壇〕
————◇————— 第一 昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案(内閣提出) 第二 昭和二十九年における台風及び冷害により被害を受けた土地改良区の起債及び借入金の特例に関する湛律案(川俣清吾君外十四名提出)
自衛隊法の一部を改正する法律案 内閣委員会に付託 昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案 大蔵委員会に付託本日衆議院から左の議案を提出した。よつて議長は即日これを委員会に付託した。
○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、昭和二十九年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案(衆議院提出) 昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送付) 以上、両案を一括して、議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河井彌八君) 次に、昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 〔「多数々々」「少数々々」と呼ぶ者あり〕
○委員長(森八三一君) 引続いて昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案を議題にいたします。 本法律案は、かねて予備付託となつておりましたが、只今衆議院において修正議決せられ本院に送付、直ちに当委員会に本付託となりました。衆議院における修正箇所は別紙お配りしておきました通りであります。
昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案に対する附帯決議でございます。 本決成立の上において、これが実施に当つて、本法による融資がいやしくも本法の趣旨を逸脱するがごとき事態の発生しないよう、遺憾なく措置すること。 以上の決議を付けて賛成するものでございます。
昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案について採決いたします。先ず討論中にありました岸委員の修正案を議題にいたしまして、岸委員提出の修正案に賛成のかたの挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
最後に、政府で提出いたしました被害農林業者に対する資金融通に関する特別措置法案に対しまして、過日本委員会で議決されました修正案については、次のような理由でこれまた残念ながら反対でございます。 政府提出法案は……。
それからそういう立法措置、すなわち利子補給、損失補償の立法措置を講じなければなりませんがゆえに、法律は今回農林省関係において三つでありまして、すなわち昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案、それともう一つ漁業に関する同様な措置法案、それから北海道における国有林の払下げを被害町村に対して払い下げるという、これも立法措置を講ぜなければなりませんがゆえに、これも一つ
○吉川(久)委員 ただいま採決されました昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案に対しまして、附帯決議を各委員の了解を得て提出いたします。
よって昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案は、修正案のごとく修正議決すべきものと決しました。 次に吉川君より附帯決議を付したいとの申出があります。これを許します。古川君。
○吉川(久)委員 私は昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案に対する修正案を提出いたします。 修正案に対する説明はこれを省略いたします。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを望みます。
————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に 対する資金の融通に関する特別措置法案(内閣 提出第六号) 水稲健苗育成施設普及促進法案(佐藤洋之助君 外二十四名提出、衆法第四号) 昭和二十九年四月及び五月における凍霜害等の 被害農家に対する資金の融通に関する特別措置 法の一部を改正する法律案(第十九回国会衆法 第五一号、参議院継続審査
最初に昨日に引続いて昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案の予備審査を議題にいたします。本法律案につきましては、昨日の委員会において提案の理由及び法律案の内容等について説明を聞いたのでありましたが、本日はこれが質疑に入りたいと存じます。
昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案に関連いたしまして、本日農林漁業金融公庫理事伊藤博君の出席を求め、参考意見を伺いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(森八三一君) 続きまして昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案、(予備審査)を議題にいたします。 順次質疑のかたは御発言をお願いいたします。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に 対する資金の融通に関する特別措置法案(内閣 提出第六号) 北海道における国有林野の風害木等の売払代金 の納付に関する特別措置法案(内閣提出第九 号) 水稲健苗育成施設普及促進法案(佐藤洋之助君 外二十四名提出、衆法第四号) ―――――――――――――
北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案並びに昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案、右両案を議題といたし、審議を進めます。質疑の通告があります。順次これを許します。川俣清音君。
○井出委員長 ただいまの北海道における国有林野の風害木等の売払代金の納付に関する特別措置法案並びに昭和二十九年の台風及び冷害の被害農林業者に対する資金の融通に関する特別措置法案、右両案を一括して審査を進めます。中澤茂一君。